会社設立 法人成り 比較情報

個人事業者として事業を営んでいるほとんどの方の共通の悩み、それは、会社を設立するかどうか、ということではないでしょうか。 事業をスタートする前や後にかかわらず、会社をつくり事業を展開することを、個人事業主であるならば一度は考えたことがあるのでは、と思います。 個人事業の事業内容を変更せずに株式会社などの法人に組織を変更することを「法人成り」 と言います。 ここでは主にその税金面でのメリットとデメリットについて考えてみます。

税金面ではどの程度の効果があるのか

実際に、人成りするかどうかの損得勘定は多種多様な角度からの検討が必要です。 決して税金面だけで判断スべきではないとは思いますが、会社設立の大きな要因のひとつといえるでしょう。

ここでは、モデルケースとして個人事業者の所得が400万円(収入−経費)と仮定して考えてみましょう。 所得金額は(収入ー経費ー(基礎控除+その他の控除))として導かれます。

まず、配偶者控除や生命保険料控除がなく基礎控除だけで計算した場合の所得税と住民税の合計を見てみます。

次に、法人成りして所得の金額400万円をすべて給与として事業主に支給した場合の所得税と住民税の合計を見てみます。

比較すると、給与には給与所得控除という控除があることから、法人成りした方が個人の税金は約30万円も安くなります。 ご存知の通り所得税は累進課税ですので、所得が大きくなればなるほどその差は大きくなります (ただし、特殊支配同族会社の給与所得控除額損金不算入に関する規定の適用を受ける場合を除く)。

法人成りの判断は?

節税の側面だけを考えるなら、これらの節税額と法人成りすることで必要となるその他の法人住民税や社会保険料などの支出を比較することで、損得を計算することができます。 社会保険料には個人負担分と会社負担分があります。 その合計を国民健康保険と国民年金に加入していた場合の支出と比較したときの負担増を考えると、このケースの場合は節税額よりも支出の方が大きくなるでしょう。 ただし、取引先や銀行等への信用がアップすることなどの経営的側面でのメリットを考えるなら、人それぞれですが検討してみる価値はあるのではないでしょうか。

次に、メリットとデメリットについて主だったものを具体的に見ていきましょう。

メリット

給与所得控除を利用できる

給与所得控除の恩恵については先に触れたので、ここではより踏み込んで、家族に所得を分散することによる節税を紹介します。 所得が400万円のとき、法人成りして自分に200万円、家族に200万円の給与を支給したとします。

この場合、家族トータルでの所得税と住民税の合計は、家族に給与を振り分けない場合と比較し、さらに約10万円安くなります。 個人事業でも専従者給与というかたちで所得を分散することができますが、これには税務署への届出が必要になり、自由に給与を設定することはできません。

また、年間103万円以下の給与を家族に支給する場合、個人事業の場合は金額の大小にかかわりなく配偶者控除や扶養控除は適用できなくなります。 それが、法人成りした場合は適用できます。 よってここでも税金が安くなります。

生命保険料や退職金が経費になる

個人事業の場合、生命保険料は生命保険料控除として最大5万円の控除しかありません。 ところが法人の場合は必要経費に算用できます(ただし、保険の種類によってはできないものもありますので注意が必要です)。 また退職金についても、個人事業の場合は事業主のものでも専従者のものでも経費に算入することはできません。 それが法人の場合は経費に算入することができます。 もう一つ、賃貸住宅にお住まいの場合、家賃の一部を一定の計算方法で社宅として経費に算入できます。

消費税が2事業年度免税になる

個人事業の2年前の売上高が1,000万円を超えているとき、消費税が課税されますが、資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、もう2年間消費税が免税となります。

赤字を7年間繰り越せる

個人事業の場合は、事業に赤字がでたとき、それを3年間まで繰り越して利益と相殺できます。 また、株式売買による譲渡損も同様に相殺できます。 これに対し法人の場合、赤字を7年間まで繰り越すことができます。 このため、数年間は赤字が続くようなことが予想されるときは、税金上大きく影響してきます。

株式移転による相続税対策ができる

個人事業の場合、相続が発生したとき事業用財産もすべて個人の所有財産として相続税の対象になります。 このため多額の相続税が発生すると、時には事業の存続そのものが危ぶまれます。 法人の場合は被相続人所有の株式に対してのみ相続税が課されます。 法人所有の事業用財産には課税されません。 よって事業が存続しやすくなります。 ただし、法人が多額の資産を保有している場合、株式の評価額が大きくなります。 この場合、事前に評価額を検討し、贈与や譲渡での相続対策を検討しておく必要があります。

また、後継者がいないときは、株式を他人に売却し事業の存続を図ることもできます。

個人の財産を守れる

個人事業は債務に対して事業主が無限責任を負います。 これに対し法人の場合は、法律上「法人格」という別の人格が認められています。 このため、代表者は自分の出資持分に対してだけ責任を負うこと (有限責任) になります。 万が一会社が倒産したときでも、法人の債務を連帯保証していた場合を除き、個人の財産は保全されます。

デメリット

交際費が全額経費にならない

個人事業の場合、事業に不可欠なものと認められれば、交際費に制限はありません。 一方法人の場合は、交際費の扱いは大きく異なります。 資本金が1億円を超える法人では、事業のための交際費といえども、一切経費にできません。 資本金が1億円未満の法人では、年間の400万円を上限にその90%を経費に参入できます。 しかし、10%はできないわけですから、個人事業の方が有利といえます。

法人住民税の負担が増える

個人事業の場合、赤字のとき住民税はかかりません。 法人の場合、赤字かどうかにかかわらず、法人住民税の均等割とよばれる税金を払わなければなりません。 税額は法人の規模、従業員数、都道府県などによって異なりますので、各都道府県の県税事務所などでご確認ください。 また、事業所が複数あり、異なる都道府県や市町村に点在する場合、それぞれの自治体ごとに法人住民税の均等割が発生するので、税負担はより大きくなります。

社会保険料の負担が増える

個人事業者の多くは国民健康保険・国民年金に加入していますが、法人成りすると社会保険への加入が義務づけられます。 社会保険は国民健康保険・国民年金にくらべ、手厚い保障が受けられる反面、保険料負担が大きくなります。 社員の数や給与の額によって一概にはいえませんが、この保険料負担が重くのしかかってくることがあるので注意が必要です。

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